過払い請求と関係の深い、みなし弁済、時効、グレーゾーンについてご紹介します。この3つは過払い請求をするにあたって知っておきたい基礎的な用語です。
過払い請求は債務者本人が自分で訴訟を提起することが可能なものですが、任意整理は裁判によることなく、任意で債務の金額を変更することが可能なものです。過払い請求と同じように、過払い金を取り戻すこともでき、これから支払っていくはずだった利息も支払わずに済みます。債権者と専門家が交渉しますから、交渉結果次第では、金額が異なることになります。
比較的新しい制度となっている債務者の救済法が、特定調停です。特定調停は、支払いが不可能となる前に債務者が債務を支払っていけるよう、債務を縮小するための制度で、裁判所の介入が必要となるものです。過払い請求との類似点は、自分で申し立てることも可能ということです。特定調停の場合は、調停ですから、申し立てる場所は簡易裁判所となります。
債務を支払っていく力がまったく債務者に残されていないときの最終手段となるものが自己破産です。過払い請求や特定調停などの方法では解決できないときの救済方法です。必要最低限の必需品以外はすべて換金され、債権者に弁済していくことになります。借金の額が自分の返済能力を超えている場合には、自己破産をすることで解決するしかありません。自己破産をしても選挙権はありますが、それ以降、数年間はどの業者からの借り入れもできず、取得できない資格もありますから、気をつけなければいけません。