過払い請求をしなければいけない事態とは、返済額が大きくなっている、つまり、それだけ借金の額が大きくなっていることを意味しています。
過払い請求について調べると、よく目にする言葉が「みなし弁済」です。みなし弁済は、利息制限法よりも高い利息を債務者が返済している場合でも、この弁済を有効なものと認めることです。これが認められてしまうと、過払い請求はできないことになりますが、認められるためには、かなり厳しい条件を金融業者がクリアしなければならず、債務者が不利になることはほとんどありません。
過払い請求ができる期間が決められています。過払い請求できるときから10年間となっており、債務を完済した時点からとなっているため、完済してしまった人は、以後10年以内に請求しないと、その権利が消滅してしまいます。逆に言うと、すでに完済している人でも、あきらめることなく、10年未満ならば過払い請求が可能ということです。借金を返済中の人の場合には、時効にかかることはなく、いつでも請求することが可能です。
過払い請求で大きな問題となるのが、「グレーゾーン金利」です。利息制限法と出資法のお話でわかるように、利息制限法の上限利息以上で出資法の利息未満の利息のことをグレーゾーン金利と呼んでいます。「任意ゾーン」と呼ばれることもあります。この金利については廃止されることが検討されており、出資法の上限金利も利息制限法と同じように、20パーセントとなる予定です。